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バリアフリーについて (2)

当社掲示板にバリアフリーの住宅に改造する場合の公的補助についてご質問のありましたことにつきまして、まず簡単にご説明させて頂きます。

介護保険制度の目的は、出来るだけ住み慣れた家庭や地域で、能力に応じて自立した日常生活が送れるように家族の負担を軽くしながら、社会全体で支え合う仕組でありますが、その一環として、在宅の要介護、要支援者に小規模な住宅改修の費用の支給がなされます。

支給の要件

要介護、要支援の認定を受けている在宅の方が、次のような改修工事をされる場合が要件とされます。

支給対象となる住宅改修の内容:
  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止、移動の円滑化などのための床、又は通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取替え
  5. 洋式便器などへの便器の取替え
  6. その他
    1〜5の工事にともなう下地補強、排水設備工事などの関連工事

利用限度

要介護、要支援者一人あたり20万円までのうち9割支給

1割は自己負担となります。20万を超えた金額は全額自己負担になります。

申請手続

住宅改修をする前に介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談して、改修が必要な理由書の記載を依頼して下さい

その他

  • 病院に入院中又は施設に入所中の方は、住宅改修費の支給が受けられません。
  • この利用限度額は生涯に20万です。
  • 次回は「公的制度を利用した高齢者住宅」について考えます。

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